相続に関連する不動産売却

不動産を相続するかもしれない

相続によって不動産を受け継いだ際、最初に考えることは「相続した不動産を所有し続けるべきか?

それとも売却するべきか?」「売却する場合、どのような手続きを進めなければならないのか?」

という点です。

 

不動産を所有すると「相続税」がかかる場合があります。相続税がどれくらいの負担額になるのか

いったことも、判断材料の一つになります。

また、相続を知った日の翌日から10か月以内に相続税申告を行わなければなりません。

周囲に知られずに売却したい方も、スピード重視の方も、弊社が最後まで丁寧にサポートいたします。

売却によるメリット/デメリット

メリット

①現金化:相続した不動産を売却すれば、その売却益を現金として手に入れることができます。

急な支出や借金の返済など、急いで資金が必要な場合に役立ちます。

また、現金化すれば相続人が複数名いる場合に、その現金を分けることができます。


②相続税対策:不動産の評価額が高いと、相続税が発生する場合があります。

売却して得た資金を相続税の支払いに充てることで、遺産分割をスムーズに進めることが可能です。


③維持費の軽減:不動産を所有していると、固定資産税や管理費などの維持管理費がかかります。

これは毎年、毎月のことなので長期間所有しているとその額はばかになりません。

一方、不動産を売却するとこうした維持管理費を払わなくてよくなり、経済的なメリットもあると

言えます。


④市場リスクの回避:不動産市場は価格変動が激しく、相続した不動産の価値もマイナスへ変動するリスクがあります。

市況の良いときに売却することで、このような市場リスクを避けることができます。

 

デメリット

①所有権を失う:当然のことですが、不動産を売却するとその不動産は他人の手に渡るため

それ以降、住むことや家賃収入を得ることはできなくなります。

特に思い出のあるご自宅などは相続人の皆様でよく話し合い、売却のご決断をお願いいたします。

 

②譲渡所得税が課税される場合がある:おおまかなご説明になりますが、売却価格から購入時の価格、

取得費用などを差し引いて利益が出る場合には、譲渡所得税がかかる場合があります。

 

まとめ

所有していた不動産を賃貸借として有効利用する予定があるか、売却した場合に税金面でどの程度の影響があるかなど、様々な視点から

ご検討ください。

相続に必要な各種手続きの期限

相続をする際に必要な各種手続きには、それぞれ期限があります。

期限内に完了できるようチェックしましょう。

 

〇遺産分割協議
期限なし(この手続きが1番先に行われます)

 

〇相続放棄
→相続開始を知った日から3カ月以内

 

〇限定承認(相続するプラスの財産の限度額内でマイナスの負債を相続すること)
→相続開始を知った日から3カ月以内

 

〇準確定申告(被相続人の1月1日から他界した日までの所得を確定申告すること)

→相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内