ローン返済と売却
ローンの返済と売却について
住宅ローンを借りる際には、ご年齢やご年収、勤務形態などをもとに審査が行われます。
そのため突然の転退職などの予期しない状況が発生すると、収入が不安定になり
これまで問題なく支払っていた住宅ローンの返済が難しくなることもあります。
すぐに返済を行うことができれば問題にはなりませんが、支払いが出来ずに滞納してしまうと
金融機関から支払いの督促が来てしまいます。
そのような場合には所有している不動産の売却を検討する方も多くいらっしゃいます。
ローン返済の相談からでも、まずは当社にお問い合わせください。
不動産売却の2つのパターン
1,一般売却
一般売却は、物件の売却時期や売却価格を所有者(売主)が自由に行えるため、ローン残債を上回るよう設定できます。
つまり売却とローン完済を同時にできるのが特徴です。
また、一般売却は任意売却のように、売却までに決められた期限がないため、所有者(売主)の
納得がいくタイミングでスタートできるのはもちろん、引っ越し時期なども考慮しながら売りたい人に
売却でき、計画的に進められます。
つまり、真っ先に検討するべき売却方法は、「一般売却」と言えるでしょう。
2,任意売却
任意売却とは、簡単にいうと「競売(※1)よりも高い価格で不動産を売却し、ローンや債務の返済に
充てる方法」です。
さらに任意売却は、大切な資産が競売にかけられてしまうことを防ぐ「最後の砦」といっても
いいでしょう。住宅ローンの返済において、任意売却は債務者の心強い味方になり得ます。
もしものときに生活を再建し、新たな人生の出発を果たすためにも知っておきたい売却方法です。
任意売却を知るためにはまず「競売」についても知っておく必要があります。
(※1)「競売」とは
住宅を購入するにあたり、多くの人が金融機関から住宅ローンの融資を受けています。
住宅ローンでは、毎月決まった額を返済していきます。このとき何らかの事情でローン返済が滞ると、
金融機関は融資したお金を一括で回収しようとします。
支払いが滞ってから1~3カ月間は「督促状」などで催促してくるでしょう。
しかし滞納期間が4~6カ月に達すると、金融機関は「催告書」での通知を経て競売に
移行します。
競売は、金融機関(債権者)が住宅の所有者(債務者)から少しでもお金を回収しようと、
強制的に担保(住宅)を売却してしまう手続きです。
裁判所が所有者の同意なしに売却することを認め、抵当権を持つ金融機関がオークション形式で
買い手を募ります。
競売に移行すると、裁判所から「競売開始決定通知」という書類が届きます。
競売開始決定通知が届いてしまうと、もはや住宅の売却を防ぐ手段はないと言えます。
また、競売での落札価格は、市場価格の5割から7割程度になってしまいます。
売却が成功しても、住宅ローン残債に満たないことも珍しくありません。
そのため住宅を強制的に売却されて住まいを失った上に、落札価格で住宅ローンを完済できない場合は
不足額の返済を続けなければなりません。それでも支払いできない場合は、自己破産などの
債務整理をすることになります。
任意売却では競売より高く売却でき、ローンや債務の返済に充てられるので競売になってしまう前の
最終手段として覚えておきましょう。
早めのご相談を
競売で売却されてしまうと、そこで強制終了となってしまいます。
そうなる前に任意売却を選択し、少しでも早く着手し、交渉や売却活動の時間を長く確保するのが
命運を分けるカギです。
まだ住宅ローンを滞納していない状況でも、将来的に競売になる可能性が高いのであれば、この時点で
相談を検討してみましょう。
一方、既に差押通知書など、裁判所から書類が届いている場合は一刻を争います。
そういった通知書が来る前に、なるべく早く相談することをご検討ください。
